月次支援金の事前確認
弊社における事前確認は終了致しました。
お手数をおかけしますが、他の事前確認登録機関にお問い合わせください。
月次支援金の概要については以下でご確認ください。
※2021/10/1追記
月次支援金による支援は10月までと経済産業省より公表がありました。
経済産業省は、緊急事態宣言が解除される19都道府県による時短要請や外出自粛要請の影響により、売上減少要件を満たす事業者に対しては、10月分まで、月次支援金による支援を行います。
●経済産業省プレスリリース(2021/10/1)
内容
経済産業省では、緊急事態宣言や、まん延防止等重点措置に基づく、飲食店の休業・時短営業や外出・移動の自粛の影響により、売上が大幅に減少した事業者に対して、月次支援金を支給してきました。
これを踏まえ、この19の都道府県による時短要請や外出自粛要請などの影響を受ける事業者の皆様に対しては、これまでと同様、業種・地域を問わず、10月分まで、月次支援金を支給します。
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和のための「月次支援金」(申請受付開始の時期は検討中)は、以下をご確認ください。
※4月5月の緊急事態宣言に伴い、新たに月次支援金が公表されました。
「月次支援金」は、2021年の4月以降に実施さている緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の事業継続及び立て直しを支援するものです。
この度、6月16日(水)より公募が開始されましたので、お知らせいたします。
法人20万円、個人10万円の追加対策が行われる見込となり、申請は一時支援金とほぼ同じ流れとなります。尚、一時支援金の事前確認を受けた方は、新たに開始する月次支援金の事前確認を受ける必要はありません。
■申請期間
- 6月分:2021年7月1日~8月31日
- 7月分:2021年8月1日~9月30日
- 8月分:2021年9月1日~10月31日
- 9月分:2021年10月1日~11月30日
- 10月分:2021年11月1日~2022年1月7日
■事前確認期限
- 6月分:2021年8月26日
- 7月分:2021年9月27日
- 8月分:2021年10月26日
- 9月分:2021年11月25日
- 10月分:2021年12月28日
■給付額
2019年または2020年の基準月の売上―2021年の対象月の売上
・中小企業等:上限20万円/月
・個人事業者等:上限10万円/月
■事業の詳細(公募要領や申請に関する詳細等)
地方自治体の支援
月次支援金は国の給付金ですが、地方自治体(各都道府県)でも独自に上乗せ・横出し(売上減少50%未満で月次支援金を受給できなかった事業者への支援)の支援を行っている自治体もありますので、HPなどでご確認ください。
事前確認とは
一時支援金・月次支援金の受給に必須となります
一時支援金・月次支援金の申請に、事業確認機関の発行するコードが必須となります。事業確認が終わった後、申請手続き進めていだくことになりますが、別途審査がありますので、事業確認が終わった方が全て一時支援金を受給できるというわけではありません。
当社での事前確認に係る料金は無料です
当社では行政協力の一環として、新型コロナに伴う緊急事態宣言でお困りの事業者様への支援を行っております。お困りの方が多いことを踏まえて申請予定者の方のご負担がない形で事業確認を行っておりますが、限られた人数でのご対応となるため、確認に時間がかかる事があり得ます。事前にご了承ください。
※事業確認機関によっては有料のところもあります。
なお、行政機関ではないことから、事前準備をしていない方、ご連絡のないキャンセル、マナーの悪い方などは、確認の途中でも事業確認を打ち切らせていただき、その後の再確認も行いませんので、事前にご了承ください。
不正受給防止措置について事前にご了承ください
事前確認通知番号を発行しないこととなった申請希望者が、明らかに給付対象ではないなど、著しく不審な点がある場合には、その旨を事務局の相談窓口にご報告させていただくことになります。事業を行っており、 一時支援金・月次支援金の制度を理解されている方は問題ありませんが、いかなる理由があろうとも不正受給には一切協力いたしませんので、事前にご了承ください。
また、当社が事前確認番号を発行して適切に 一時支援金・月次支援金を受給した方の情報は当社に報告が来ますので、その時点でもし当社が事前確認番号を発行していない方が含まれていた場合は、事務局に適正に報告させていただきます。
受給要件の確認は申請者が自ら行っていだく必要があります。不正受給の場合延滞金や2割の加算金の支払い、氏名公表や刑事告発のリスクが発生しますのでくれぐれもご注意ください。
秘密は守られます
登録確認機関は、事前確認に際し知り得た第三者の情報については、法令を遵守し適正な管理をするものとし、事前確認の目的又は提供された目的以外に利用してはなりません。 また、第三者の個人情報等の情報については、正当な理由なしに開示、公表、漏えいしてはなりません。当社におきましても、情報の適正な管理を実施し、情報漏洩防止対策を行っていきます。
一時支援金・月次支援金の事業確認にあたっての当社の思い
一時支援金・月次支援金の事業確認は、国からもらえる報酬も1件1,000円と少額で、かつ30件以上確認した申請者が 一時支援金・月次支援金を受給する必要があることから、事前確認はやればやるほど赤字になる性質となっています。
そのため、税理士等の顧問契約を持たない方は、事業確認を受け付けてくれる機関が少ないことで難民化されているケースが多いことから、行政協力・業界貢献の一環として、新型コロナでお困りの方々に無料で申請支援をさせていただいております。
限られた時間の中でおこなわせていただく為、以下のご協力をお願い致します。
- 事前にしっかりと制度をご理解頂くこと
- 事前確認は「Zoom」によりおこないます。対面およびその他のオンラインツールではおこなっておりません。
- 2019年1月以降の帳簿書類(売上の請求書や経費の請求書・領収書など)や通帳原本、本人確認資料などの必要書類をそろえてから原則代表者が「Zoom」面談に臨んでいただく事
- 無断キャンセルなどは絶対にしないように最低限のマナーは守っていだくようよろしくお願いします。
- 事前確認に要する時間は15分以内を見込んでいるため、必要書類の提示やZoom操作などにより時間内に終わらないと判断した場合は、打ち切らせていただきます。
民間企業の弊社と致しましても、無料での行政協力を続けることができるよう、ご協力のほどよろしくお願いします。
※一時支援金・月次支援金に関する電話対応や無料相談などは一切行っておりません(担当できる者が電話に出ることもありません)。本サイトのメールフォームからのみ事業確認を受け付けております。
- 事前確認の申し込みは以下の登録フォームよりお願い致します。